ダムの定義

河川法 第2章 河川の管理 第3節 河川の使用及び河川に関する規則
第3款 ダムに関する特則 第44条 より抜粋

 河川の流水を貯留し、又は取水するため許可を受けて設置するダムで、
起訴地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。
 つまり、灌漑用水や発電の為に川の水を堰きとめる目的で、許可を受けて堰を建設・設置し、地盤から
堤体頂までの高さが15m以上のものをダムという。逆に言うと15m以下のものは堰堤となる。


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